解体工事業の登録

解体工事業登録とは?|500万円未満でも必要なケースに注意

解体工事をこれから始める方、または現在請負を行っている方は注意が必要です。


解体工事を行うには、都道府県知事への登録が法律で義務付けられています。


そもそも「登録」はいつ必要?


500万円未満の解体工事を請け負う場合は登録が必要です。


一方で、


500万円以上の工事 → 建設業許可が必要


となります。


つまり、

小規模 → 登録
大規模 → 許可


という区分になります。



また、登録は「工事を行う都道府県ごと」に必要です。
例えば、埼玉県で工事を行う場合は、埼玉県への登録が必要になります。


無登録で工事をするとどうなる?


無登録で解体工事を行った場合、罰則の対象となる可能性があります。


また、


元請から取引停止される
信用を失う


といったリスクもあるため、早めの対応が重要です。



最も重要な要件「技術管理者」


登録の大きなポイントが「技術管理者」の配置です。


技術管理者は、解体工事の現場を監理・監督する責任者です。


■ 主な要件


資格がある場合


1級・2級土木施工管理技士
1級・2級建築施工管理技士
解体工事施工技士


実務経験のみの場合


8年以上(学歴により短縮あり)


講習+経験の場合


指定講習により経験年数が短縮される


※他社との兼任は不可
※常勤・専任要件に注意


👉 一見ハードルが高く見えますが、実務経験で満たせるケースも多くあります。


登録の有効期間と費用(埼玉県)


有効期間:5年間
更新:満了30日前までに申請


手数料


新規:33,000円
更新:26,000円


登録後に必要な義務


登録後も以下のルールを守る必要があります。


標識(登録票)の掲示(営業所・現場)
帳簿の作成・5年間保存


これらを怠ると、行政指導の対象となる可能性があります。


こんな方は要チェック

内装解体を請けている
元請から登録を求められている
産廃収集運搬とセットで仕事をしている


まずはお気軽にご相談ください

「登録が必要か分からない」
「技術管理者の要件を満たしているか知りたい」


といった段階でも問題ありません。


現状を整理し、最短で登録できる方法をご提案いたします。