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解体工事をこれから始める方、または現在請負を行っている方は注意が必要です。
解体工事を行うには、都道府県知事への登録が法律で義務付けられています。
500万円未満の解体工事を請け負う場合は登録が必要です。
一方で、
500万円以上の工事 → 建設業許可が必要
となります。
つまり、
という区分になります。
また、登録は「工事を行う都道府県ごと」に必要です。
例えば、埼玉県で工事を行う場合は、埼玉県への登録が必要になります。
無登録で解体工事を行った場合、罰則の対象となる可能性があります。
また、
元請から取引停止される
信用を失う
といったリスクもあるため、早めの対応が重要です。
登録の大きなポイントが「技術管理者」の配置です。
技術管理者は、解体工事の現場を監理・監督する責任者です。
1級・2級土木施工管理技士
1級・2級建築施工管理技士
解体工事施工技士
8年以上(学歴により短縮あり)
指定講習により経験年数が短縮される
※他社との兼任は不可
※常勤・専任要件に注意
👉 一見ハードルが高く見えますが、実務経験で満たせるケースも多くあります。
有効期間:5年間
更新:満了30日前までに申請
新規:33,000円
更新:26,000円
登録後も以下のルールを守る必要があります。
標識(登録票)の掲示(営業所・現場)
帳簿の作成・5年間保存
これらを怠ると、行政指導の対象となる可能性があります。
内装解体を請けている
元請から登録を求められている
産廃収集運搬とセットで仕事をしている
「登録が必要か分からない」
「技術管理者の要件を満たしているか知りたい」
といった段階でも問題ありません。
現状を整理し、最短で登録できる方法をご提案いたします。