産業廃棄物収集運搬業許可申請

産業廃棄物収集運搬業許可申請

解体工事で発生するコンクリートがら・廃プラスチック・廃木材などを自ら運搬するには、都道府県ごとの許可が必要です。許可取得を丸ごとサポートします。


解体業者が許可を必要とする主な廃棄物

金属くず ガラスくず 廃プラスチック


解体業との相性が良い理由
解体工事では必ず産業廃棄物が発生します。許可を持たない場合は許可業者への運搬委託が必要ですが、自社で収集運搬許可を取得することで、コスト削減・工程短縮・元請けへのアピールが可能になります。解体工事業の許可と合わせてご依頼いただくことで、ディスカウントすることも可能です。

都道府県をまたぐ場合は複数の許可が必要
産業廃棄物収集運搬業の許可は、積み込む都道府県と降ろす都道府県の両方で取得が必要です(積替保管を行う場合はさらに別途許可が必要)。現場エリアに応じた申請先を正確に把握することが重要です。

  • STEP
    ご相談・ヒアリング

    運搬エリア・廃棄物の種類・車両の状況をお伺いします

  • STEP
    要件確認・準備

    講習会受講・車両要件・財務要件などの事前確認をサポート

  • STEP
    書類作成・申請

    各都道府県窓口へ代理申請。複数県同時対応も可

  • STEP
    許可証交付

    標準60日程度。許可後の車両表示もご案内します

申請前に確認すべき主な要件

講習会の受講(申請者本人、法人なら代表者等)


日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習会修了が必要です。新規・更新で種類が異なります。

運搬車両の要件
産廃を運搬するための適切な車両・容器が必要です。車検証の用途なども確認が必要です。

財務・経営要件
直近の決算書(財務諸表)の提出が必要です。債務超過の場合は要件を満たさないことがあります。

欠格要件の非該当
役員・株主が廃棄物処理法違反・拘禁刑などに該当しないことが必要です。

複数都道府県への対応

 

  • 積み込み地許可
  • 工事現場(廃棄物を積む場所)の都道府県

 

  • 降ろす場所の許可
  • 処分場(廃棄物を降ろす場所)の都道府県

 

  • 積み替え保管
  • 途中で保管する場合はさらに別許可が必要

 

  • 更新は5年毎
  • 許可の有効期限は5年。許可を受けた都道府県ごと更新申請が必要

よくあるご質問

Q. 解体工事業の許可があれば産廃の運搬もできますか?

A. いいえ、別の許可が必要です。解体工事業許可はあくまで「工事を行う」ための許可であり、発生した産業廃棄物を自ら運搬するには、廃棄物処理法に基づく収集運搬業の許可が別途必要です。

Q. 元請けとして処分業者に委託するだけなら許可は不要ですか?

A. 自ら運搬しない場合(許可業者に全て委託する場合)は収集運搬業許可は不要です。ただし、自社のトラックで少しでも運ぶ場合は許可が必要です。

Q. 講習会はいつ受ければいいですか?

A. 講習会の修了証は申請書類の一つです。申請の前に受講しておく必要があります。申請スケジュールに合わせてご案内します。

Q. アスベストを含む廃棄物も運搬できますか?

A. 廃石綿(特別管理産業廃棄物)の収集運搬には、通常の産廃許可とは別に「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。解体現場でアスベストが発生する場合はご相談ください。

Q. 費用はどのくらいかかりますか?

A. 申請手数料(法定費用)は都道府県により異なりますが、新規で81,000円が目安です(例:埼玉県)。当事務所報酬は申請都道府県数・廃棄物の種類により異なりますので、まずはお見積りください。