
解体工事で発生した廃材・中古品の売買には古物商許可が必要です。許可取得から営業開始まで、ワンストップでサポートします。
金属スクラップ・廃棄物との違いに注意
解体で生じた鉄骨・銅管などのスクラップを廃棄物として処分・売却する場合は、廃棄物処理法が適用されます。古物商許可が必要になるのは、施主や第三者から「中古品として買い取り、販売する」行為です。判断に迷う場合はお気軽にご相談ください。
解体業との相性が良い理由
解体工事の現場では、施主から「処分費を払うより買い取ってほしい」という相談が入ることがあります。残置の家電・家具・建材を適法に買い取り転売できる体制を整えておくことで、施主へのサービス向上と新たな収益の確保が同時に実現します。
取り扱う古物の種類・営業形態をお伺いします
住民票・略歴書・誓約書など必要書類を代行取得・作成
管轄警察署の生活安全課へ代理申請
標準40日で許可証発行、営業開始できます
当事務所に任せるメリット
書類作成を丸ごと代行
申請書・略歴書・誓約書など複数の書類を一式作成。
解体業許可との同時申請
解体工事業の許認可取得実績を活かし、各種許可をまとめてご依頼いただけます。
変更・届出もサポート
営業所追加・代表者変更・URLの追加届出など、許可取得後の手続きもお任せいただけます。
解体で生じたスクラップを廃棄物として処理・売却するだけであれば、古物商許可は原則不要です。ただし「施主から買い取り、販売する」形になる場合は許可が必要になることがあります。ケースごとに判断が異なるため、まずはご相談ください。
はい、必要です。ネットオークションやフリマアプリを通じた古物の売買も古物営業法の対象です。申請時にURLの届出も行います。
申請後、標準処理期間は40日(東京都の場合)です。書類に不備がなければほぼこの期間内で許可証が交付されます。
申請手数料(法定費用)19,000円+当事務所報酬がかかります。報酬は案件の複雑さにより異なりますので、まずはお見積りください。