
解体工事で発生するコンクリートがら・廃プラスチック・廃木材などを自ら運搬するには、都道府県ごとの許可が必要です。許可取得を丸ごとサポートします。
講習会の受講(申請者本人、法人なら代表者等)
日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習会修了が必要です。
運搬車両の要件
産廃を運搬するための適切な車両・容器が必要です。
財務・経営要件
直近の決算書(財務諸表)の提出が必要です。債務超過の場合は要件を満たさないことがあります。
欠格要件の非該当
役員・株主が廃棄物処理法違反・拘禁刑などに該当しないことが必要です。
運搬エリア・廃棄物の種類・車両の状況をお伺いします
講習会受講・車両要件・財務要件などの事前確認をサポート
各都道府県窓口へ代理申請。複数県同時対応も可
許可後の車両表示もご案内します
都道府県をまたぐ場合は複数の許可が必要
産業廃棄物収集運搬業の許可は、積み込む都道府県と降ろす都道府県の両方で取得が必要です(積替保管を行う場合はさらに別途許可が必要)。
いいえ、別の許可が必要です。解体工事業許可はあくまで「工事を行う」ための許可であり、発生した産業廃棄物を自ら運搬するには、廃棄物処理法に基づく収集運搬業の許可が別途必要です。
自ら運搬しない場合(許可業者に全て委託する場合)は収集運搬業許可は不要です。ただし、自社のトラックで少しでも運ぶ場合は許可が必要となります。
講習会の修了証は申請書類の一つです。申請の前に受講しておく必要があります。申請スケジュールに合わせてご案内します。
アスベスト(特別管理産業廃棄物)の収集運搬には、通常の産廃許可とは別に「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。解体現場でアスベストが発生する場合はご相談ください。
申請手数料(法定費用)は都道府県により異なりますが、新規で81,000円が目安です(例:埼玉県)。当事務所報酬は申請都道府県数・廃棄物の種類により異なりますので、まずはお見積りください。