道路使用許可・道路占有許可

道路使用許可・道路占有許可

道路使用許可・道路占有許可

道路工事・足場設置・下水道工事を行う建設会社様へ

申請先が異なる2種類の許可を、書類作成から許可取得まで一括代行します。


ほとんどの工事では両方の許可が必要です。申請先が「道路管理者」と「警察署」に分かれています。
当事務所では2つの申請を一括で代行します。

関連する許可申請

 

  • 道路使用許可
  • 道路交通法 第77条
  • 申請先:所轄警察署
    工事・作業により道路の交通に影響を与える行為をするための許可です。車道・歩道の規制を伴うすべての工事で必要になります。交通誘導計画の提出が求められます。

 

  • 道路占有許可
  • 道路法 第32条
  • 申請先:道路管理者(国交省・都道府県・市区町村)
    道路の空間・地下を継続的・排他的に使用する権利を取得するための許可です。足場の支柱設置、埋設管の敷設など、物を道路に設置・占有するすべての工事に必要です。


必要となる工事の例

 

  • 道路工事(掘削・舗装)
  • 道路工事(掘削・舗装)
  • 車道・歩道を掘削する工事は、道路の構造に直接影響するため、道路占用許可・道路使用許可に加え、道路工事施行承認(道路法第24条)も必要になる場合があります。

 

  • 建物の足場設置
  • 建物の足場設置
  • 建物の新築・改修工事で設置する仮設足場・仮囲いが歩道または車道に張り出す場合、道路占用許可が必要です。

 

  • 下水道工事
  • 下水道工事
  • 公道地下への下水道管の新設・改修工事では、道路占用許可と道路使用許可の両方が必要です。

許可取得には審査期間が必要です。工事着手日が決まったら、まず許可申請のご相談を。


道路工事・足場・下水道工事の許可申請、相談は無料です。