許可要件2【社会保険の加入】

許可要件2【社会保険の加入】

建設業許可に必要な「社会保険加入要件」とは?

建設業の許可を取得するためには、
適切な社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入していることが必要です。


これは法人・個人事業主を問わず、多くの方が見落としやすいポイントであり、
未加入の場合は許可が取得できません。


ただし、条件によっては加入義務がないケースもあるため、正しく理解することが重要です。


社会保険の基本ルール

■ 健康保険

区分 内容 共通ポイント
法人

・従業員数に関係なく加入が必要

・役員のみの場合でも加入対象

75歳未満が対象国民健康保険組合+適用除外承認があればOK
個人事業主

・常勤従業員が5人以上いる場合に加入が必要

・事業主本人は対象外



■ 厚生年金保険

区分 内容 共通ポイント
法人 ・必ず加入(役員のみでも必要) 70歳未満が対象
個人事業主

・常勤従業員5人以上で加入義務あり

・事業主本人は加入不可



■ 雇用保険


以下の条件を満たす従業員が1人でもいれば加入が必要です。


・31日以上継続して雇用する見込みがある
・週20時間以上働く


※役員・個人事業主は対象外



社会保険に未加入の場合はどうなる?


建設業許可は、
社会保険に適切に加入していないと取得できません。


また、すでに許可を持っている場合でも
更新の際に影響が出る可能性があります。


「自分は加入対象?」と迷ったら


まずはお気軽にご相談ください


「うちは加入しないといけないのか?」
「今の状態で許可は取れるのか?」


といった段階でも問題ありません。


状況を整理し、
最短で許可取得できる方法をご提案いたします。