許可要件6【欠格事由】

許可要件6【欠格事由】

建設業許可の欠格事由とは?

1個でも該当すれば許可は取れない、取消される。申請前・更新前に必ず確認すべき「欠格事由」を徹底解説します。

申請者本人だけでなく役員・支店長も対象です
欠格事由は申請者(法人・個人)だけに適用されるのではありません。法人の役員全員および令第3条に規定する使用人(営業所長・支店長など)も審査対象になります。一人でも該当者がいれば許可は受けられません。

欠格事由とは何か

建設業許可を受けるには、人、物、お金という要件以外に、「この状態にある者には許可を与えてはならない」という欠格事由が建設業法第8条に定められています。


欠格事由は14項目あり、申請者・役員・支店長などの中に一人でも該当する者がいれば、許可は与えられません。また、許可を取得した後に欠格事由に該当した場合も、許可が取り消されます。新規申請時だけでなく、更新時・日常の事業運営においても常に意識すべき要件です。

誰が審査対象?

欠格事由の審査対象は、申請者本人だけでなく広範囲に及びます。


建設業法では対象は「役員等又は政令で定める使用人」と定義


役員等:業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。

欠格事由14項目の一覧

以下のいずれか一つに該当する者がいれば、許可は受けられません(または取り消されます)。

新規申請 vs 更新申請での適用範囲の違い


新規申請では第1号〜第14号すべてが適用されます。許可の更新では、第1号・第7号〜第14号が適用対象となり、第2号〜第6号は更新では問われません。

破産者で復権を得ていない者・成年被後見人・被保佐人
不正手段等で許可を取り消され、取消日から5年を経過しない者
許可取消処分の聴聞通知後に廃業届を出し、届出日から5年を経過しない者
上記3の廃業届出前60日以内に役員等であった者で、届出日から5年を経過しない者
営業停止処分中の者
営業禁止処分を受け、禁止期間が経過しない者
拘禁刑に処せられ、執行終了・執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
特定法令違反による罰金刑に処せられ、執行終了・執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
精神の機能の障害により建設業を適正に営むことができない者
未成年者の法定代理人が欠格事由に該当する場合
法人でその役員等又は政令で定める使用人に欠格者がいないこと(救済措置あり)
個人事業主が雇用する支店長などの使用人に欠格者がいないこと(救済措置あり)
暴力団員等がその事業活動を支配する者

許可取得後に欠格事由に該当したら

欠格事由は申請時だけの問題ではありません。許可を取得した後でも、役員や支店長が欠格事由に該当した場合には許可の取消事由となります。

まとめ

欠格事由に不安がある方へ


まずは無料でご相談ください
「過去に許可を取り消された」「役員に心当たりがある」など、
少しでも気になる点があれば、申請前にご相談ください。