
建設業の許可を受けるためには、建設業法に定められた6つの要件をすべて満たす必要があります。そのうちの一つが「誠実性」の要件です。
建設業法 第7条 第3号(許可の基準)
法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
この要件は、許可申請者だけでなく、申請者と密接に関わる役員等についても審査されます。建設工事の請負は発注者との信頼関係が基本となるため、許可業者には高い倫理観が求められます。
法人である場合
当該法人、その非常勤役員を含む役員等及び一定の使用人(令第3条)が対象となります。
個人事業主の場合
申請者本人と一定の使用人(令第3条)が対象となります。
役員等のうち一人でも不誠実な行為をするおそれが明らかと認められる場合、許可は与えられません。
法律上の定義は、やや分かりにくいのですが、「建設業許可事務ガイドラインについて」((平成 13 年4月3日国総建第 97 号)には以下の記載があり、具体化されています。
不正な行為
請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為
不誠実な行為
工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為
建築士法(昭和25年法律第202号)、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合
これらに該当する行為をした事実が確知された場合は不許可となる場合があります。
建設業法違反や、詐欺・背任などの「誠実性」に直接関わる罪による罰金刑の場合は、欠格要件(法第8条)にも該当する可能性があり、許可が受けられないことがあります。個別に許可行政庁または行政書士にご相談ください。