
建設業の許可を受けるには、施工技術の責任者となる「営業所専任技術者」を各営業所に置くことが法律で義務づけられています。資格や実務経験など厳格な要件があり、この要件を満たさないと許可の取得・維持ができません。
建設業法第7条・第15条に基づき、許可を受けた建設業者は全ての営業所に、対応する業種ごとの専任技術者を常勤で配置しなければなりません。
営業所の請負契約を適切に締結・履行するうえで中心的な役割を担う存在です。
配置場所
許可を受けるすべての営業所(本店・支店を問わず)に各業種1名以上
常勤が必須
原則として営業所に常勤し、専ら技術業務に従事することが求められます
法的根拠
建設業法第7条(一般建設業)・第15条(特定建設業)に規定
許可区分によって、求められる要件の水準が異なります。特定建設業はより高い技術力が必要です。
| 区分 | 対象 | 技術者の要件 |
|---|---|---|
| 一般建設業 | 下請金額の合計が5,000万円未満(建築一式は8,000万円未満) |
① 国家資格者 |
| 特定建設業 | 下請金額の合計が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上) |
① 一級国家資格者 |
以下のいずれかを満たす必要があります(一般建設業の場合)。
当然ですが、営業所技術者は許可申請時だけでなく、許可期間中も継続的に要件を維持する必要があります。
技術者の届出が必須
常勤・専任の状態を維持
2週間以内に変更届
許可の取消リスクが発生
営業所技術者が退職したら
後任を速やかに確保できない場合、業種の廃業届または許可取消となる可能性があります
兼務の制限
原則として他の営業所の営業所技術者や現場の主任技術者・監理技術者と兼務できません(一部例外あり)
変更届の義務
技術者が変更になった場合は変更後2週間以内に都道府県知事または国土交通大臣へ届出が必要です
✔建設業許可の取得には各営業所に営業所技術者の配置が法律上必須
✔資格・学歴・実務経験のいずれかで要件を満たす必要があり
✔許可後も常勤・専任の状態を継続する必要あり
✔欠員が生じた場合は2週間以内に変更届を提出し、速やかに後任を確保することが重要です
「申請できるか知りたい」
という方は、お気軽にご相談ください。状況を整理し、許可取得までサポートいたします。