
建設業許可を取得するには、「財産的基礎または金銭的信用があること」が要件の一つになっています。
建設工事は、資材の仕入れ・人件費・機械の調達など、契約後に多額の先行投資が必要です。万が一、業者が資金不足で工事を途中放棄すると、発注者に多大な損害を与えます。そのため建設業法第7条第4号は、「請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること」を許可要件として定め、一定の財務体力を持つ業者のみが許可を取得できる仕組みにしています。
一般建設業と特定建設業の要件の差異
一般建設業は3つのうちいずれかを満たすこと。特定建設業は4つの財務指標をすべてを満たす必要があり、より厳格な基準が設けられています。
一般建設業許可では、下記の3つのいずれかを満たせば財産的基礎の要件を充足できます。
| 区分 | 要件の内容 | 証明する書類 等 |
|---|---|---|
| ①自己資本 | 500万円以上の自己資本を有すること | 直前決算期の貸借対照表(純資産合計欄) |
| ②資金調達 | 500万円以上の資金調達能力があること | 金融機関発行の残高証明書(申請日から1ヶ月以内) |
| ③継続実績 | 申請直前の5年間、継続して許可を受けていること | 毎年事業年度終了報告を提出し、1回以上更新していること |
貸借対照表の「純資産合計」が500万円以上あれば、この要件を満たします。法人の場合は直前決算期の貸借対照表を使います。
自己資本が500万円未満でも、金融機関から500万円以上の資金を調達できることを証明できれば要件を満たせます。残高証明書は申請日から1ヶ月以内に発行されたものを用意する必要があります。
申請日から1ヶ月を超えた残高証明書は無効です。書類を取得してから申請まで時間がかかると再取得が必要になります。
申請直前の5年間にわたって継続して建設業許可を受けていた実績がある場合は、財産的基礎の要件を満たしているとみなされます。
特定はハードルが高くなります。下請けに発注できる金額が大きい(5,000万円以上)ことから、一般建設業より厳格な財務要件が課されています。以下の4つをすべて満たさなければなりません。
| 区分 | 基準 |
|---|---|
| 欠損比率 | 資本金の額の20%を超えないこと |
| 流動比率 | 75%以上 |
| 資本金 | 2,000万円以上 |
| 自己資本 | 4,000万円以上 |
資金不足で工事を途中放棄すると、発注者に多大な損害を与えるため、財産要件は厳しくなります。
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